【役員等の費用弁償規程】
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社会福祉法人岐阜アソシア役員等の費用弁償規程
( 目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人岐阜アソシア(以下「この法人」という。)定款第9条第2項(評議員の報酬等)の規程に基づき、この法人の評議員及び役員(以下「役員等」という。)の費用弁償の支給の基準について定めることを目的とする。
(費用弁償の種類及び金額)
第2条 役員等が職務のため出張をしたときは、費用弁償としてこの法人の旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、役員等が職務により評議員会、理事会その他の会議に出席したときは、費用弁償として交通費等(1日につき、3,000円)を支給する。
ただし、常勤の役員等については、交通費等を支給しない。
(支給方法)
第3条 前条第2項の交通費等の特別の経費は、役員等が前条第2項の会議に出席する都度、現金により支給する。
附則
1 この規程は、2017年4月1日から施行する。
2 この規程は、2018年6月27日から施行する。